ASKA愛人の栩内被告に懲役2年の有罪判決

photo credit: michael_d_beckwith

推認と認定

覚せい剤の裁判にしては異常に長くかかりましたね。

被告が無罪を主張しているのだから仕方ないところですが、

判決文の中に気になる点が・・・

「被告が自らの意思で摂取したと推認できる」

この推認という言葉。

最近良く耳にするようになりましたが、本来裁判は証拠に基づいて

裁かれるべきで、無罪を主張していても「認定」出来るだけの弾劾証拠を

当てて欲しいところです。

言葉のアヤのようですが、「推認」と「認定」は大きく違うので、

法律に基づき人を裁く立場の人には使って欲しくない言葉です。

「これは推認ではなくハッキリと認定できるのでアナタは有罪です」

という審判ならまだ分ります。

数ある冤罪事件の原因は全て推認だといっても過言ではありません。

真実は当人にしか分らない事ですが、

「本人の意思で使用したと考えるのが自然」

とかで裁くのなら、法の専門家である必要もありませんよね・・・

http://www.daily.co.jp/gossip/2015/01/14/0007656269.shtml


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA