ボディーガードに拳銃を持たせても問題にならなかった親分

1997年8月
宅見若頭射殺事件が起こった。

その直後

1997年9月
大阪市内で司忍と滝澤孝の両組織一行は、大阪府警曽根崎署の職務質問を受けた。そして同行していた両組織の組員が拳銃の不法所持で現行犯逮捕される。防弾チョッキを着ていた組員も逮捕されたがその後処分保留で釈放されている。

この時逮捕された者以外は、司会長を含めてその場を立ち去っている。司会長に対する事情聴取すらなかった。決して逃走したわけではない。

拳銃不法所持の現行犯で逮捕された者は、警察の取り調べに対して司忍の関与を否定した。にもかかわらず・・・

同年11月
現場から逃走したとして司忍と滝澤孝を拳銃不法所持の共犯容疑で、
指名手配した。

その場では無関係として、何のお咎めもなく帰らせたのは大阪府警である。仮に逃走したと言うのであれば府警の不始末ではないか。2ヶ月もたって、逮捕されている者からの供述も取れないのに指名手配とはどういう根拠だろうか?

当局の言い分としては、ボディーガードが拳銃を持つ事を黙認していたというが、この事件と対照的な事件が一年前に起こっている。

1996年7月
京都府八幡市の理髪店で、五代目山口組若頭補佐の中野太郎が、四代目会津小鉄系組員に銃撃され中野太郎のボディーガードが拳銃で応戦し、会津小鉄系組員2人を射殺した。

この時中野は事件直後、京都府警に拘束され事情聴取を受けて終わりである。ボディーガードが相手を射殺しているが、中野太郎には逮捕状も出ていない。

この違いはなんだろうか?

ヤクザに対しては、法の運用がかなり捻じ曲げられていると思うが、拳銃の共同所持について、この二件のケースを比較すると、発砲をしていない司や滝澤の方が罪が軽いと思うのだがどうだろうか?

今後もし親分の護衛で拳銃を所持していて逮捕されたなら、
こう供述する事をお勧めする。

「親分の事が気に食わない。どこかで殺してやろうと思って拳銃を所持していた」

もしも弘道会や芳菱会の組員が当時こういう供述を押し通していたら
どうなっていたんだろうか?